茨城県で特定金属類を扱う事業者様へ|新条例に基づく許可申請はお済みですか?

【2025年4月施行】「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」とは?
2025年4月より、「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」が施行されました。この条例は、盗難被害の防止と適正な取引の確保を目的とし、旧条例の全部を改正するものです。
これまで旧条例に基づいて営業されていた方も、本条例に該当する場合は新たに許可申請が必要となります。申請期限までに手続きを行わない場合、罰則の対象となる可能性もありますので、必ずご確認ください。
【誰が対象?】特定金属類取扱業の許可が必要な方
以下の条件に該当する事業者様は、新たに「特定金属類取扱業許可申請」を行う必要があります。
◆対象者
・特定金属類(アルミ・鉄・銅他一部の金属)の売買・交換・委託売買を業として行う法人または個人
【注意】
古物営業法の許可を受けている場合でも、本条例の特定金属類取扱業の許可とは別手続きです。特定金属類の取引がある場合は、重複して許可取得が必要です。
【条例の規制対象となる物品・取引内容】
◆規制対象物品
・アルミ、鉄、銅の3種類の卑金属とその合金
・アルミ、鉄、銅を主としている製品
・自動車の排ガス触媒に使用されている金属
・再使用不能な自転車やエアコンの室外機等
◆規制対象取引
・売買
・交換
・委託売買
【申請期限と罰則について】
◆申請期限
2025年9月30日までに許可申請を行う必要があります。
申請期限以降、許可が無いまま規制対象取引を行うと、罰則が科される可能性があります。
◆罰則
・無許可営業:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・本人確認義務違反:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 等
※詳細は条例本文・茨城県公式サイトをご確認ください。
【行政書士による申請サポート】
当事務所では、特定金属類取扱業許可申請の代行サービスを行っております。
ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。